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税理士コラム
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その9・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例① 保険金の特例
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②
贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法
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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。
前回は、相続時精算課税を考える上での重要な判断基準となる、相続税がかかるかどうかに関連性が高い"基礎控除額"について考えてみました。
今回は、"贈与した場合の税金"からは少しポイントがずれるかもしれませんが、相続税を計算する上での特例のうち、身近なものについて少しだけ考えていきたいと思います。
【相続税の対象となる財産から除外される保険金】
保険金と相続については、民法と相続税法の各々の側面からの検討が必要ですが、今回は税の部分、つまり相続税法のルールについて考えていくことにします。
被相続人の死亡により取得した保険金については、相続税が課税されます。
ただし、ご存じの方も多いかと思いますが、取得した保険金のうち、一定の金額までは、相続税の課税対象から除外されることになります。
なお、相続税の課税対象から除かれる部分については、"相続税の非課税財産"とも言われます。(相続税法12条)
具体的には、次の算式で計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。
"500万円×法定相続人の数"
例えば、法定相続人が、配偶者及び子供2名の合計3名の場合には、受け取った保険金について、次の算式により計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。
"500万円×3名=1,500万円"
この場合において、"誰が法定相続人なのか?"ということが重要になります。
法定相続人の定義については、国税庁のHPに詳しく記載されていますので、ご覧ください。
また、相続放棄があった場合や養子がいる場合などについては、計算に注意が必要です。
詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
【税制改正で非課税枠が消滅!?】
この死亡保険金の非課税の規定については、民主党政権時に縮小等に関する改正案が出ていましたが、平成25年度税制改正においては、改正されませんでした。
しかしながら、今後において改正の可能性もありますので、ご注意ください。
次回は、退職金と相続税の特例との関係について、考えていきたいと思います。
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