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税理士コラム

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その10・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例② 退職金の特例

UPDATE : 2013/07/19 節税

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その9・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例① 保険金の特例

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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回に引き続き、相続税を計算する上での特例のうち、身近なものについて少しだけ考えていきたいと思います。



【相続税の対象となる財産から除外される退職金】

退職金については、民法と相続税法の各々の側面からの検討が必要ですが、今回は税の部分、つまり相続税法のルールについて考えていくことにします。


被相続人の死亡により取得した退職金については、相続税が課税されます。

ただし、ご存じの方も多いかと思いますが、取得した退職金のうち、一定の金額までは、保険金と同様、相続税の課税対象から除外されることになります。



これについては、保険金と同じく、相続税の課税対象から除かれる部分については、"相続税の非課税財産"とも言われます。(相続税法12条)

この"相続税の非課税財産"の部分については、保険金と同様、次の算式で計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。


"500万円×法定相続人の数"


例えば、法定相続人が、配偶者及び子供2名の合計3名の場合には、受け取った保険金については、次の算式により計算した金額を限度として、相続税の課税財産から除外されます。


"500万円×3名=1,500万円"



【保険金と同様に、"誰が相続人かが重要!?"】

"500万円×法定相続人の数"とありますが、これについては、保険金と同様に、"誰が法定相続人なのか?"ということが重要になります。

法定相続人の定義については、国税庁のHPに詳しく記載されていますので、ご覧ください。 



相続放棄があった場合や養子がいる場合などについても、保険金と同様に、計算に注意が必要です。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。



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