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消費税率5%の請求書を平成26年4月1日以降の仕入に計上した場合

UPDATE : 2014/03/03 成長戦略 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


平成26年4月1日以降において、消費税率が5%が8%に引き上げられることになります。


そして、実務的にはなかなか見えてこないこと多かったのですが、平成26年1月に公表された国税庁Q&Aで、実務的な細かい指針について触れられているようです。


ただ、この指針について、少し違和感を覚えたので、掘り下げて考えてみることにします。



【具体例(国税庁Q&A問1を参考にしました)】

・物品の販売者であるB社は、平成26年3月30日に出荷した。

・B社は出荷した日において消費税法上の資産の譲渡等があったものとしているので、当該出荷に係る請求書において、消費税率の適用を5%とした。

・B社から物品を購入したA社は、受入後、平成26年4月5日に検収が完了した。

・A社は、仕入につき検収基準に仕入を計上している。


このような場合において、A社が適用することとなる税率がどうなるかについて考えてみます。



【国税庁の法解釈を示すものとされている消費税法基本通達にはどのように記載?】
上記のケースで、A社適用税率の判断の根拠になるのは、消費税法基本通達(以下「消基通」とします。)11-3-1(課税仕入れを行った日の意義)に該当するものと考えられます。


そして、これを読むと、一般的には消基通の第9章の取扱いに準ずるとあります。


今回のA社のケースでは、消基通9-1-2(棚卸資産の引渡の判定)が適用税率の判定にあたっての拠りどころとなります。



【消基通9-1-2を一部抜粋】
この通達のうち、判定に重要と考えられる部分を抜き出してみました。

"当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日"


継続して検収基準を適用している場合には、検収基準になります。


そして、検収日は平成26年4月5日であるため、8%となります。



【国税庁のQ&Aによると?】
国税庁のQ&Aによると、次のような考え方になるようです。


"販売者が5%の適用をするものとして考えているので、A社は販売者と同じく、5%の適用となる"


消費税率が平成26年4月以降上昇することを考えると、平成26年1月に公表された国税庁の見解に沿うことが現状で取るべき選択肢になるだろうと思います。


ところで、個人的には、どうも腑に落ちない部分も感じたので、次回以降、自分の中に落とし込むためにいろいろと掘り下げて検討してみることにしました。



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個人の太陽光発電で有利かどうかの判断に重要な資源エネルギー庁の見解

UPDATE : 2014/02/27 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。

個人で事業をする場合において、その事業が事業所得に該当する場合には、青色申告をすることにより、様々なメリットがあります。

そして、メリットの一つに、青色申告特別控除というものがあります。

これは、所得金額から65万円を控除することができる特典です。

税務の観点からは、様々な分野で、その営む事業が"事業所得"に該当するかどうかを巡って問題になっています。

その中で、比較的新しい分野と言われている、太陽光発電も、その一つかと思います。



【事業所得とは?】

事業所得についての明確な定義は、所得税法にはありません。

内容の特性上、形式的な線引きがとても難しいともいえます。



なお過去の裁判例(昭和56年最高裁判決)から、以下のように言われていますが~

・自己の計算と危険において独立して営まれている

・営利性・有償性を有する

・反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる


これだけでは、判断が難しいですね。


そして、太陽光発電の事業所得性の判断についても、不明瞭な部分が多かったのですが、この度、具体性の高い見解が資源エネルギー庁のHPで公表されたようです。



【資源エネルギー庁のHPで公表されている内容】

"一般的に""詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。"の表現もあり、断定を避けている感じも受けますが、かなり前進した内容だと感じました。

詳細については、次に掲げるとおりです。



【事業所得に該当する場合その1・出力量が50kW以上である】

出力量が50kW以上の場合は、電気主任技術者の選任を行う必要があります。

そして、電気主任技術者の選任を行っている場合には、一般的に事業所得になると考えられるようです。



【事業所得に該当する場合その1・出力量が50kW未満でも事業所得に該当する場合もある】

ある程度の管理をしていれば、事業所得に該当する場合があるようです。


具体的には、以下の通りです。

・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき

・土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき

・建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき

・賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど



【国税庁の様子】

これらの内容は、いずれも資源エネルギー庁のHPで公表されていますが、国税庁のHPでは公表されていないようです。

しかしながら、"資源エネルギー庁が国税庁に確認済み"ということだそうです。

そうすると、近々にも国税庁HPから発表があるような気がします。

それにしても、最近は税務に関する新着情報について、国税庁よりも他の省庁の方が早いと感じることが多いです。

やはり、国税庁は慎重になるんですかね~



【資源エネルギー庁のHP】

原文をご希望の方は、こちらをご覧ください⇒資源エネルギー庁HP





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年始に個性的で実務的な経営計画を立ててみてはいかがでしょうか?

UPDATE : 2014/01/03 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


平成26年も、皆様のお役にたてるように頑張りますので、よろしくお願いします。


ところで、新年の計は元旦にあるとの噂もありますが、今日は、事務所の経営計画を立ててみました。



【経営計画はのんびりとした時間に立てるべし!?】

福田税理士事務所は、個人事業者に該当するため、会計期間は1/1から12/31となります。


細かい数字の確定はしていませんが、12月の試算表は12/31に完成させてしまいましたので、1年間の数字はいちおう完成です。



ところで、通常の業務が開始すると、目の前の仕事に追われる感じがして、経営計画の立案をしても、しっくりこないような気がします。


ということで、経営計画の立案をしてみました。



【立案した経営計画の内容とは!?】

こんな感じで、経営計画の立案を進めてみました。


・事務所内の原価計算の仕組みのチェック及び修正

・平成25年度の損益状況及び資産負債の確認

・損益とキャッシュフローとの差異の分析

・平成25年度の損益計画を基準にして、翌年以降目指すべき損益計画を、プランAからプランDまでの4パターンに分けて試算

・文章形式で、平成25年度の目標に対する達成の評価と、平成26年度以降の目標の立案



【作成してみると】

まず、前年に立てた計画と、現在の状況が全く異なっているのに、驚きです。


数字に関しては、良い部分と悪い部分がはっきりと浮かび上がってきているので、悪い部分とはしっかり向き合わないといけないと思いました。


また、普段は、なんとなく"こんな感じだろう~"という感覚と、実際のデータとには、ズレがありました。



感覚のズレを軌道修正し、無駄をそぎ落としつつ、税理士事務所の存在意義を掘り下げて、お客様から見て価値が本当にあるのかということをより一層掘り下げなければいけないと思いました。


また、数字と向き合いながら、計画を立てていく過程で、いろいろとひらめくこともあるので、年に1回しかしない作業ですが、重要だな~と再認識しました。



【プランAからプランD】

予定損益を、保守的測、標準測、過大予測、中期目標の4つに分けて、それぞれ計画を立案してみました。


来年はいろいろと動きがありそうな気配で、数字が読みずらい要素が多いので、悪いシナリオから良いシナリオまでの3通りと、次に描く目標を実行に移すまでの目標値の4通りに分けてみました。


その数字をみてみると、その数字から"そんなに経営は甘くないよ~"と言われている気分になりました。


ちなみに、プランAが最も悪いシナリオになりますが、その時の打ち手をもう既に考えてしまったので、気分が楽になりました。


"悪いシナリオにはどのように対処すべきか"をあらかじめ考えておくと、良いのかもしれません。



"お客様にとって存在価値がある税理士事務所"になれるよう、深く掘り下げて、日々精進して行きたいと思います。


平成26年が開始しましたが、皆様にとって良いお年になるよう、お祈り申し上げます。


本年もよろしくお願いします。



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厚生労働省から支給される給付金に税金がかかるのか③!?

UPDATE : 2013/12/28 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


前々回、前回に引き続き、退屈な文章が続くかもしれませんが、ご容赦ください。


ということで、"税とは?"について少し考えてみます。



【税法の前に大事なのは!?】

そもそも、税といえば、次の2つがとても重要と言われています。


・税を負担できる能力に応じて公平に負担する

・法律でルールを決めないと、税金をかけてはいけない



そして、これらの考え方をもとにして、所得税法などの法律が制定されています。



【法律の規定がないので税金がかかるのか!?】

法律をそのままたどっていくと、確かに、訓練期間中の生活保障のために給付を受ける訓練・生活支援給付金は税金がかかります。


そうすると、"法律で決められたルール"には従っていることになります。


次に、"負担能力に応じて公平であるかどうか"という観点も重要かと思います。



【国税庁の見解】

国税庁HPの文書回答事例には、これについての見解が公表されています。
⇒緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金等の課税関係について


この文書回答事例からは、"負担能力に応じて公平であるかどうか"という検証がされたかどうかという事実関係は不明であると感じました。


"負担能力に応じて公平であるかどうか"という観点からの活発な議論も必要なのかなと思いました。



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厚生労働省から支給される給付金に税金がかかるのか②!?

UPDATE : 2013/12/26 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


前回に引き続いて、給付金と税金の問題について考えてみます。



【法律的には?】

所得税法第9条において、非課税所得が定められています。


また、租税特別措置法や、その他の法令にも、非課税所得の規定が定められています。


つまり、法律などに非課税所得としての規定がなければ、原則として税金がかかることになります。



【緊急人材育成支援事業で給付を受ける訓練・生活支援給付金の性質とは!?】

この支援事業は、"雇用保険を受給できない者"に対しても支援するという位置づけのものになるようです。


そうすると、雇用保険法第10条に定める失業等給付の定義の範囲外になります。



さらに、この支援事業に関する法律の詳細を調べてはいませんが、どうやら、雇用保険法第12条のように、"当該支援事業により給付を受けた金銭には税金を課することはできない"という規定はないようです。


ということで、法律の規定の観点からは、非課税所得には該当せず、よって、税金がかかることになるようです。



【そもそも受給者が知っているのか!?】

税の仕事をしていないと、こんな細かいことはわからないという気がしました。


それとも、訓練授業などで、"確定申告して下さい"と、言われているのかもしれません。


また、性質上どうしても非課税にならない理由があるのかどうかについても気になります。



というようにして、いろいろ考えていたら、"税とは?"という疑問が湧いてきたました。


退屈な文章が続きますが、どうかお許しください。


ということで、次回は、"税とは?"について少し考えてみます。



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厚生労働省から支給される給付金に税金がかかるのか①!?

UPDATE : 2013/12/25 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


平成25年分の確定申告の手引きに目を通していて、"厚生労働省から支給される給付金は税金がかかります"という記載があり、ビックリしました。


私自身も、失業手当を受給していた時期があり、とても助かりましたが、この記事には違和感を感じました。



【そもそも失業手当に税金がかからない理由とは?】

所得税には非課税規定というものがあります。


通勤手当のうち税金がかからない部分があったり、遺族年金に税金がかからなかったりしますが、これは、"所得税法第9条の非課税所得"に定められているためです。


また、雇用保険法第12条においては、"失業等給付により支給を受けた金銭には税金を課することはできない"と定められており、また、同法第10条においては、失業等給付の定義が定められています。


したがって、これらを根拠にして、失業手当は非課税とされています。



ところで、厚生労働省では、平成21年7月末から、雇用保険を受給できない者に対して緊急人材育成支援事業を実施しています。


そして、この事業では、一定の受講者対して、訓練期間中の生活保障のために訓練・生活支援給付金を支給しています。



【給付金と税金】
この給付金ですが、所得税法上、雑所得として課税されるとのことのようです。


失業手当との質の比較や、この給付金そのものの性質を考えると、非課税になるような気がするのですが、やはり課税のようです。


次回は、これらの取扱いについて、少し掘り下げて考えて考えてみることにします。退屈な文章が続くかもしれませんが、どうかご容赦ください。)



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機械のその移設、税金の問題は大丈夫ですか!?

UPDATE : 2013/12/04 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


機械などを移設して、費用が発生した場合に、"これってどう処理すれば良いんだろうか?"という疑問が湧いてくるかもしれません。


もしくは、"移動しただけなんだから、問題ないはずだ"として、支出額全額を支出時の費用として処理することもあるかと思います。


ただ、移設を巡っては、税務においては、いちおうのルールがあるので、そのルールにあてはめて考えないと、想定外のリスクを潜在的にかかえることにもなりますので、そのルールにあてはめて検討することが重要かもしれません。



【移設の費用を取り扱うのにルールがあるのか!?】
国税庁が移設費をどのように考えているかについては、法人税法基本通達に記載されています。


具体的には、一定のルールにあてはまる移設でなければ、全額を支出時に費用(修繕費)として処理すべきものに該当するとしています。


そうしますと、今度は自社の移設が"国税庁が規定する一定のルール"に該当するかどうかを検討することが重要です。



【一定のルールって何!?】
国税庁としては、次のものについては、支出額の全額を支出時の費用として処理することは認めない(資本的支出に該当し、減価償却を通じて複数年にわたって費用とする)としています。



その①・集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合

その②・ガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合



その①については、集中生産や立地条件などがポイントになるようですが、定義があいまいな部分も否めません。


その②については、"多額の据え付け費"とありますが、多額か多額でないかの判定についても、難しい部分があります。


この場合には、次の基準が一つの目安となります。



【10%基準が適用!?】
移設費については、実態を検証することが重要です。


しかしながら、移設費の額の合計額が、機械装置の移設直前の帳簿価額の10%以下であるときは、支出額の全額を支出時の費用として処理することができるものとしています。


ただし、取得価額ではなく帳簿価額の10%なので、形式基準の適用は、通常の修繕費の場合よりもやや狭くなります。


10%基準が適用できない場合には、移設の内容を本質的に把握しながら、税務処理を検証する必要があります。



【"集中生産又はよりよい立地条件"の判定にあたっての一つの目安に!?】
このルールは、ややあいまいな記載になっていますが、その中でも、次の範囲内に該当する場合には、支出額の全額を支出時の費用として処理することができるものとしています。



・・・主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設・・・



国税庁としては、"新規の生産設備の導入"が主たる目的であり、既存の生産設備の配置換えは副次的であるため、集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらないとしているものと考えられます。。



【税務調査を見越してどうすべきか!?】
移設そのものが副次的であるのか、または、移設の目的が積極的な動機か否かなど、一口に移設といっても、その動機は多岐に渡るため、単一的な結論を出すことは難しい問題です。


このような問題の場合には、移設の動機やその効果などを社内で検討して頂き、その内容を国税庁のルールなどにあてはめて考え、検討結果を書面でまとめ、税務調査時にはいつでも準備できる体制が、最も望ましいのではないでしょうか?



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飲食店を経営されている皆様、ご自身の食事で税金の問題は大丈夫ですか!?

UPDATE : 2013/11/28 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


前回では、まかない食を出してもらった従業員さんを巡っての税金の問題について、考えてみました。


そうすると、次は、"飲食店を経営しているんだけど、自分のまかない食を作っている場合にはどうなるんだろうか?"という疑問もわいてくるかもしれません。

もちろん、これに関しても、従業員のまかない食の場合と同様に、法律や国税庁のルールで定められています。



【飲食店を経営する個人事業主の方のまかない食は自家消費!?】

これについては、国税庁の定めるルール(所得税法基本通達)が、一つの目安になります。


国税庁によれば、一定の金額を、自家消費として、収益として計上することを要求しています。


この一定の金額についてですが、まずは、仕入値以上という条件になります。


次に、売値の7割以上という条件になります。



そうすると、今度は、"店で出せないものを食べているんだけど"という声も聞こえそうです。


あとは、それらをどう解釈するかということになってきます。


この自家消費の問題については、従業員への食事の支給とは異なり、無償であったとしても、消費税も絡んでくる内容ですので、まずは、このような考え方があることを認識して頂くことも、重要なのかな~と思います。 



自家消費については、税務調査で論点になることも多いかと思います。


その場合には、事前に準備を行い、個別事情などを含めて、粘り強くご自身の思いを主張されてはいかがでしょうか?



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消費税率上昇時には5%の請求書なのに8%の税額控除になる場合がある!?

UPDATE : 2013/11/08 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


平成26年4月1日以降において、消費税率が上昇することになりますが、これを巡って、実務的には対応に苦慮されているかと思います。


価格の表示や請求書発行から帳簿の作成まで、多岐にわたって対応が必要のため、経営者の方々にとっては、日常業務のみでも大変なのに、負荷が重くなっているかと思います。


税率上昇に向けての対応の中で、今後は様々な問題が出てくるかと思いますが、税理士事務所として、少しでも経営者の皆様の負荷を軽く出来るように頑張りたいと思っています。


ところで、4/1前後においては、消費税率5%の請求書が来たのに、8%の税額控除になるという矛盾が生じる可能性があるのではないでしょうか?



【消費税率の適用に当たっての原理原則とは!?】

5%か8%のどちらの税率が適用されるかを考えるに当たって、全てに共通するのは、"その取引がいつ行われたのか"ということになります。(国税通則法15条2項7号に課税資産の譲渡等をした時と規定されています)


例えば、物品の販売のケースでは、"その引渡しのあった日"において取引が行われたことになります。


そうすると、"その引渡しのあった日がいつなのか"が問題となるのですが、"出荷段階で"引渡しがあった"を考えるケースもあれば、"いやいや、欠陥がないか確かめないと、引渡しがあったとは認められんね"というケースもあるかと思います。


で、この引渡しの日については、"種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して譲渡を行ったこととしている日"とされています。


そうすると、"その引渡のあった日がいつなのか"について、売主と買主で異なるケースが出てくる可能性があります。



【例えば】

売主側では3/31に引渡があった、買主側では4/2に引渡があった、としているケースがあるとします。


この場合、適用される消費税率は、売主側基準では5%買主側基準では8%となります。


なんだか違和感を感じますね~



【問題点の検証】

国税通則法において、納税義務の成立が"資産の譲渡等をした時"と規定されています。


また、法律ではありませんが、国税庁が公表している通達においても、"その引渡しのあった日"としています。


これらのことから、違和感を感じますが、現行の情報からはこのような解釈になると考えられます。


法律家の観点からは、日本の消費税の法体系に問題があるとの声もあるようです。


つまり、法律に問題があるため、このようなおかしなことになるようです。
(欧州では、日本の消費税に相当する付加価値税のルールが異なるため、このような問題がおきないようですが、それはそれで別の問題があるようで、そう簡単にはどちらが良いかは判断できないようです。)



【問題があるとすれば】

これを利用して、租税回避行為に該当すると認定された場合には、もちろん問題が出てきます。


ただ、継続適用の結果生じたものであれば、大きな問題にはならないのではないかとの声を数多く聞きます。


できれば、国税庁の質疑応答集等で何らかの情報提供があれば助かるので、今後の動向に注目したいと思います。



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従業員への食事の支給にも税金の問題に注意しないといけないのか!?

UPDATE : 2013/11/01 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


飲食店で働いていると、親切な店長さんが、"今日はご飯食べていかれ~"と言われたりして、それが飲食店で働くうれしい事だったりします。


私事で恐縮ですが、高校生の頃、とんかつ屋さんでアルバイトをしたのですが、マスターがとてもおいしいまかないを出してくたのを思い出します。


ところで、このまかない食ですが、税金の問題については、注意しておかないと、後々面倒なことになったりします。


しかも、食事を出してもらった従業員側というよりは、親切心からまかない食を提供したお店側にとって、面倒になるかもしれません。



【食事の評価額が給与をもらったことになる!?】
会社から給料をもらう場合には、所得税や住民税などの税金がかかります。


この税金については、お金以外にも、物などでもらった場合でも、税金がかかる場合があります。


豪華な慰安旅行や、多額の永年勤続賞などの場合には、税金がかかるかどうかを巡って裁判になったりすることもありますが、この、税金がかかるかどうかについては、国税庁の定めるルール(所得税法基本通達)が、一つの目安になります。


食事についても、国税庁のルールには細かく定められており、条件によっては、税金がかかるケースもあります。



【税金の問題が発生するかどうかのラインとは!?】
まず、従業員の方が、食事代を一部負担しているかどうかによります。


具体的には、食事代の50%以上を徴収していれば、問題になりません。


次に、会社が負担している金額が、一か月当たり3,500円を超えるときは、50%以上徴収していても、"少し大きいのでは?"ということになります。



【まかないの場合の食事代って!?】
"食事代"とありますが、まかないの場合はどうなのか?という問題が出て来ます。


これについては、"材料などの直接要するものの金額"となります。


個人的には、この部分について、税務調査時には議論の余地がありそうだな~と感じておりますが~


というわけで、まかない食をめぐる税金の問題について、考えてみました。


まずは、このような考え方があることを認識して頂くことも、重要なのかな~と思います。



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