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税理士コラム

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その11・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例③ 土地の特例

UPDATE : 2013/08/13 節税

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その9・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例① 保険金の特例

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その10・相続税の基礎控除額を超えた場合においても利用可能な様々な特例② 退職金の特例


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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回に引き続き、相続税を計算する上での特例のうち、身近なものについて少しだけ考えていきたいと思います。



【土地の評価額はどのようにして算出?】

土地を所有している場合には、その土地の価額の評価を行い、算出した金額が、相続税の算出のもととなる金額になります。
この"土地の評価額の算出の方法"については、各自が自由にするというわけではなく、原則として一定のルールに基づいて算出する必要があります。
"一定のルール"が正しいかどうかについては、難しい側面もありますが、とにかく、一定のルールに基づく必要があります。
土地の評価額は、次の2つの方法のうち、いずれかに方法により、土地の評価額を算出することになります。


・路線価方式
・倍率方式


また、貸地や借地などの場合には、自己所有・自己使用の場合と比較して、評価が下がることになります。
詳しくは、国税庁のHPをご覧ください。 



ところで、通常の売買では、お金をもらって(払って)土地を売却(取得)しますが、相続・贈与などでは、お金が動きません。

このような"お金が動かない場合の時価"は、"通常の時価"よりもやや低め、一般的には公示価格の80%になるように設定されています。

また、"路線価等に基づく評価額">"時価"の場合には、国税庁から各国税局に柔軟に対応する旨の指示があるようです。



【生活維持のために最低限必要な部分の宅地にまで相続税を課税すべきではない!?】

土地の評価額の算出については、上記のとおりとなります。
ところで、土地を保有する目的としては、"居住するため"が多いかと思います。

これについて、"生活維持のために最低限必要な部分の土地に、通常の相続税を課税するのはちょっとどうなんだろうか?"ということになります。
そこで、"生活維持のために最低限必要な土地である"と認定された部分については、評価額の全部に対して相続税を課税するのではなく、評価額全体の2割のみ、多くても5割のみの課税にすべきだ、との制度が認められています。

一般的には小規模宅地等の特例と言われています。



【生活維持のために最低限必要な部分とは!?】
まず、面積の要件が規定されています。
次に、相続開始の前後での使用状況が同一(事業や居住の継続など)であるのか、継続して保有しているのかなどの条件を満たすことが必要です。
詳細については、国税庁のHPをご覧ください。


小規模宅地等の特例の適用を受けるに当たっては、いくつかのポイントに注意が必要です。
それについては、次回検討していきたいと思います。



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