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税理士コラム
経営計画の策定支援で感じること
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
過密スケジュールを何とかこなして、ホッとした途端に喉が痛くなってきましたが、皆様も体調管理にはお気を付けくださいませ
ところで、本日はお客様の所へ訪問して、中期経営計画の骨格について策定して来ました。
【社長の想いを聞き取る】
社長の想いを教えて頂くことに、注力しました。
まずは、以前策定した経営計画を見ながら、出来たこと・出来なかったことの確認です。
次に、今後の予定について、取引先や製品などからの、売上の流れについて確認してきました。
【実績のデータ取りの検証】
経営計画は、策定後のPDCAサイクルによる検証がとても重要です。
この、予算と実績との対比で重要な、実績のデータ取りについては、会計データのみでは限界があると思います。
今回のケースでも、より細かいデータ取りを行うために、データベースの作成からの支援も含めて、提案させて頂こうかと思っています。
【あとは数字に落とし込む】
今日は、骨格だけの作成でした。
あとは、次回訪問して、具体的な数字の策定作業の予定です。
上手く行くことも、行かないこともあるでしょうが、精一杯支援出来ればと思いました。
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中小企業にとって金融機関対策に欠かせない実抜計画
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
前回は、平成25年3月に最終延長が到来する金融円滑化法と実抜計画について、考えてみました。
今回は、この実抜計画について掘り下げて考えて行きたいと思います。
【実抜計画作成のポイント】
"金融機関に実抜計画を作成して提出する"と聞いても、"なんか良くわからないなあ~"と感じる方も多いかと思います。
そこで、金融機関が求める、実抜計画の策定に当たっての主なポイントについて、いくつか考えてみます。
①売上の大まかな見通しを立てる
②経費削減をしっかりと考える(経営努力のアピール)
③利益は、8割程度は達成可能なものにする。
④改善するポイントについて、文章で詳しく作成する。
⑤貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書に矛盾が無い
⑥社長自身の考えが反映されていて、社長自身で説明できる。
全てを正確に仕上げようとすると、なかなか大変です。
でも、個別事例を聞いていると、この全てではなくても、出来る範囲内ですることにより評価があるようです。
まずは、できることから少しづつ始められてはいかがでしょうか?
【実抜計画の作成よりも大事な事】
実抜計画は、作成して提出すること以上に、"どれだけ出来ているのか"や、"改善の手立てを打っているのか"が重要です。
中小企業にとって、これらの計画の作成には負荷が重い部分もあるかと思いますが、金融機関との円滑な関係を築いて頂き、皆様の事業が発展されることをお祈り申し上げます。
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金融円滑化法の最終延長後における企業存続の分かれ道とは!?
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
気が付くと秋が深まり、夕方の18時頃にもなると、すっかり暗くなるようになりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ところで、平成25年3月をもって、金融円滑化法の最終延長が終了することとなりますが、本日は、その終了後の対応について検討していきたいと思います
【金融円滑化法施行とこれまでの概況】
金融円滑化法が施行されてからは、借入金の毎月の元金返済額を減少させることが容易になりました。
もちろん、私が述べるまでもありませんが、いくら元金返済額を減少したところで、損益計算書の数字が黒字にならないと、効果はありません。
ところで、この法律の最終延長の終了後においては、"じつばつ計画"というものがカギになるものと考えられます。
【じつばつ計画!?】
じつばつ計画は、漢字で書くと、実抜計画となります。
これだと何のことかさっぱりわかりませんので、もう少し詳しく説明してみますと、"実現可能性の高い抜本的な経営改善計画"となります。
これでも分かりづらいので、簡単に解釈してみますと、社長、えんぴつ舐め舐めではなくて、ちゃんと考えて、実行できそうな経営改善計画を作成してくださいね!と言えるのではないでしょうか?
で、この実抜計画について、金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕においては、以下のように規定されています。
"貸出条件変更を行った日から最長1年以内に実抜計画を作成する見込みがある場合は、最長1年間は貸出条件緩和債権には該当しない"
"1年以内に実抜計画を作成する見込み"という、違和感を感じる言い回しとなっていますが、金融機関の方によると、条件変更の申込みはあったものの、経営改善計画書の提出が無いものもあるようです。
従って、今後においては、この実抜計画を作成して、金融機関へ提出しているかどうかが、一つの分かれ道になるものと考えられます。
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事業の発展に欠かせない金融機関対策②
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
いよいよ10月に入り、気が付くと朝晩の冷え込みを感じる季節となってきました
皆様も健康にはご注意くださいませ。
ところで、前回は、月次決算の仕組みの重要性などについて書かせて頂きました。
今回は、"運転資金の借入をしたいなあ~"という事例があると仮定した場合について、考えて見たいと思います。
【金融機関に相談に行ったら!?】
新製品の販売の話が具体的に進み、仕入先も販売先もほぼ決まり、あとは運転資金なんだけどなあ~ということで、金融機関に相談に行きました。
そうすると、"社長、資金繰り表を作ってきて下さい。あと、新製品の販売に関する詳しい状況も聞かせてください。"と言われました。
ここから作戦開始です。
【顧問税理士をご活用ください!】
事業に関する詳しいことを、コンパクトに書面にまとめて、持参して(もちろん、社長自信が説明出来ないとダメですよ~)行くと、様々な側面から、メリットが多いかと思います。
ただ、"あれもこれもそれも・・・忙しい・・・"という方も多いと思いますが、その時は是非、顧問税理士をご活用下さいませ。
私としても、打合せを重ねて行くうちに、お客様がこれから行おうとしている事業の様子などが理解できるようになり、とても有り難いです。
【全体像をコンパクトにまとめましょう!】
ここで、顧問税理士と社長との共同作業で、新製品の販売に関する事業計画の作成がスタートです。
まず、事業の全体像を社長におっしゃって頂き、それを文章などにまとめます。
例えば、こんな感じです。
・新製品に関する詳しい情報
・仕入先や代金の支払い条件
・販売先や代金の回収条件
・原価計算に関する詳細
・その他、金融機関の方に知って頂きたい情報
これらに関して打合せをしていく中で、社長自身もいろんな発見があるようです。
私自身もそうなんですが、自分の中で考えているよりも、他の誰かと話をした方が、考えがまとまって良いのかなあとも感じます。
【あとは数字に落とし込むだけ】
ここまで来たら、あとは数字に落とし込むだけです。
まず、損益計画を作成します。
この時点で、再度全体の損益に問題がないか確認します。
あとは、必要に応じて資産負債の動きを抑えつつ、資金繰り計画を作成します。
【いざ金融機関へ!】
社長と顧問税理士が力を合わせて積み上げた書類ですから、ここまでくれば、社長自身がしっかりと説明することができます。
細かい部分については、顧問税理士が影武者のように立ち振る舞いますので、金融機関・社長・顧問税理士とバランスの取れた良い関係を築くことができます。
経営者の皆様、是非顧問税理士をご活用くださいませ~
【編集後記】
先日、税理士試験の受験生時代からの友人と、おいしいお酒を飲んで来ました
最近の税務調査の動向や、国税通則法の改正、金融機関の動向などから、プライベートなことまでお話してきました。
ところで、金融機関対策の話になった時のことですが、その友人が、大変な思いをしながら、お客様と金融機関との間を取り持ち、事業再生について何とか軌道に乗せつつある事について、お話してもらいました。
その友人の話ぶりの様子から、友人がお客様にとても信頼されている様子がビンビン伝わってきました。
素晴らしい友人に巡り合えたこと、そして、税理士という職業に感謝して、また頑張って行きたいと強く感じました。
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事業の発展に欠かせない金融機関対策
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
平成25年3月に、中小企業金融円滑化法の最終延長が終了し、金融機関の関係についても、変化が予想されます。
もちろん、この法律の適用にかかわらず、普段から金融機関との円滑な関係を築いておくことはとても重要です。
【中小企業経営者にとっての金融機関のイメージ】
この件については、様々な思いを抱いていらっしゃることかと思います。
中には、とても悔しい思いをして、何年たっても忘れられないという方もいらっしゃるかと思います。
お気持ちは大変良くわかるのですが、それでも、どうしてもお付き合いせざるを得ない事情がある方もいらっしゃるかと思います。
【最近の金融機関の動向】
金融機関の方と良くお話される方は、敏感に感じ取っているかもしれませんが、最近の金融機関の方は、融資先の会社の良い部分を少しでも引き出そうとしているはずです。
ただし、ご存じかとは思いますが、金融機関というのは組織でして、自社の担当者に対してどれだけ説明しても、その担当者以外に対しては、ほとんど伝わらないというのが現実かと思います。
そこで重要になってくるのが、"書面"です。
【金融機関の担当者と社長以外の第三者の必要性】
元行員の方とお話していて、"銀行員は三度のメシより書類が好きなんだよね~"とおっしゃっていましたが、とにかく、社長の思いを、金融機関内部のたくさんの方々に知って頂くには、書類が絶対に必要です。
この書類については、事業の概況などから、資金繰り・損益計画など、状況に応じて作成するものは変わってきます。
で、この書類ですが、社長が作成されても良いかとは思いますが、社長の会社のことを良く知っている第三者と協力して作成した方が、より良いものができあがると思います。
社長自身が気づいていなかった、会社の素晴らしい側面などが発見され、金融機関に強くアピールできる場合もあるかと思います。
【絶対に必要な月次決算】
毎月きちんと試算表を作成することについては、議論の余地無く、健全な経営を営むための絶対条件かとは思いますが、このような金融機関対策においても、とても重要です。
毎月試算表を作成し、そのチェックをしつつ、社長へ報告させて頂く過程で、様々なことについて、社長から報告を受けます。
月次決算の仕組みがしっかりと出来ていれば、金融機関から資金繰り表などの作成の依頼が来た場合、迅速に対応できます。
次回は、事例形式で考えてみたいと思います。
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貸借対照表と月次決算
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
毎日暑い日が続いていますが、熱中症にはくれぐれもご注意ください
ところで、月次決算の打合せをしていて、いろいろと感じることがあります。
【利益があがると気になる税金】
売上がどれだけあって、原価と経費がどれだけで、利益がこれだけなので税金は?ということは、とても気になると思います。
ましてや、利益が出なかった場合には、どうやって業績を回復させようかと、お悩みのことかと思います。
これらのことは、損益計算書をじっくり眺めると明らかですし、必要に応じて、元帳データをじっくりとご覧いただいて、時にはエクセルで分析することになると思います。
しかししかし、損益計算書とともに、もう一つ大事なものがありませんか?
【とっても大事な貸借対照表】
損益計算書とともに、貸借対照表もとっても大事なんですよ~
貸借対照表に関しては、"興味があって、とても細かく質問される方"と、"損益計算書のみで、あまり興味が無い方"に分かれます。
月次決算の打合せをしていると、損益計算書とともに、貸借対照表についても、矢のような質問がとんでくることもあります
このときは、いかにコンパクトに、要点をお伝えできるか、いろいろと知恵をしぼりながら、四苦八苦しております。
【貸借対照表の二次加工】
"貸借対照表がなんとなく分かりづらいんだよね~"との声を聞くことがあります。
いろいろ原因があるかと思いますが、順番を並び替えると、とても見やすくなることもあります。
月次決算の貸借対照表を基準にして、並び替え、カスタマイズすることもなかなか効果があるようです。
【貸借対照表をじっくり眺める】
貸借対照表をじっくり眺めると、色々なことが分かります。
例えば、
・"いまどれだけお金がつかえるの?"
・"運転資金はどうなの?"
・"新しい設備を買いたいんだが?"
・"資金繰りの予定は?"
・"わが社の財産ってなんなの?"(数字に表れない財産もあるかと思いますが、ここではご容赦下さい)
などです。
あまりご興味がない方も、これを機会に、ご覧いただいてはいかがでしょうか?
見たことも聞いたこともない勘定科目がある場合には、注意が必要ですよ~
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税務調査を有利に進めるための秘訣
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
お盆の時期になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
ところで、タイトルの件について、考えていきたいと思います。
【税務調査と立証責任】
税務調査時においては、"立証責任"がどちらにあるかを考えるのは、重要です。
例えば、翌期の売上として計上されているもののうち、50万円については、当期の売上に計上すべきであるとの指摘を受けたとします。
この場合において、売上の計上時期が翌期ではなく、当期であることについての立証責任を負うのは、納税者か税務署かということが問題となります。
【国税通則法24条の内容】
国税通則法第24条においては、税務署長が更正をする場合の規定についてが定められています。
この条文によると、次の場合に、更正をするものと規定しています。
・国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき
・提出された申告書等が、調査したところと異なるとき
一般的には、当局からの指摘に対し、納税者が納得できない場合、つまり、修正申告に応じない場合には、当局側が更正(所得金額や税額を再計算し、納税者に通知)することになります。
当該条文によると、"調査したところと異なるとき"とあります。
したがって、当局が更正をする場合には、税務調査により、その更正に必要な課税要件事実が存在することを認定する必要があると、国税通則法から解することができます。
【例外もある?】
従って、立証責任は、原則として当局側が負うものと考えられます。
一方、過去の裁判例においては、貸倒損失を巡って、納税者側が立証責任を負うべき場合もあると判示されたケースもあるようです。
この場合は、当局側の立証が相当困難を極めるという、特殊な側面があるため、例外取扱いとなったようです。
【税務調査での議論】
税務調査においては、様々な側面からの議論になるかと思います。
その議論の中で、『課税要件事実の立証責任』を意識するのも良いかと思います。
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調査官が修正申告をすすめてはいけない理由
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
最近は、株価評価な日々が続いております
ところで、税務調査において、増差所得が発生する場合は、次の流れになるかと思います。
【修正申告と更正】
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、修正申告を提出するということは、"納税者の意思で申告し直す"ということになります。
一方、更正ということになると、"当局側の意思"であり、"納税者の意思ではない"ということが言えます。
この違いは、実務にも影響があります。
【実務への影響】
まず、修正申告を納税者の意思でするということは、後で"やっぱり納得がいかないから、出るところに出よう"と思っても、出来ません。
なので、"当局の主張にどうしても納得できない"ということであれば、修正申告を実施することは望ましくありません。
もちろん、当局からの指摘に対して、"確かにその通りだ"と感じた場合には、修正申告に応じていただいても、問題はありません。
また、当局が更正をするということは、納税者に修正申告をしてもらう場合と比べて、当局側の負担が増えるため、更正はしたくないというのが本音だそうです。
ある税理士の方が、税務調査の立会い中に、"これで更正を打てるものなら打って見ろ!"と言ったことがあるという事も聞いたことがあります。
【ではどうするのか?】
このあたりは、この場であまり詳しく書くことはできません・・・
が、この部分を中心として、税務調査後の交渉が進むことも多いです。
【修正申告をすすめてはいけない理由】
行政手続法第32条(行政指導の一般原則)第2項に、次のような規定があります。
"行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。"
これを、税務調査の現場に置きかえてみると、"当局"は、"修正申告しなかったら、不利益になるよ~"と言ってはいけないことになります。
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税務調査の選定基準
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
毎日暑い日々が続いておりますが、熱中症にはくれぐれもご注意ください
ところで、KSKというものをご存じでしょうか?
【KSKと税務調査】
KSKとインターネットで調べてみると、ドイツ陸軍特殊部隊という検索結果が出て来ましたが、そうではありません。
国税総合管理システムを省略して、KSKと言います。
私は、税務署に勤務していたことはありませんが、いろいろな方から、KSKについて教えて頂く機会があります。
納税者が申告書を提出すると、税務署内で、担当者がKSKに申告書のデータを入力し、データが蓄積されていくそうです。
そのデータの中で、過去の実績等により、増差所得が多く発生しそうなものを抽出して、税務調査先を選定するという話も聞いたこともあります。
また、KSKには表れなくても、調査官の方の独自の感覚で選定することもあるそうです。
【税務調査と重加算税】
税務調査において、仮装・隠ぺいが発覚した場合、重加算税という、負担が重い税金が課せられます。
この重加算税については、国税通則法に規定されており、国税庁のホームページにおいて、課税庁における重加算税の取扱いに関する指針が公表されています。
税務署の重要な機能の一つとして、不正を発見し、再発を防止することがあると思います。
最近は、元国税庁長官でありながら、考えられない報道もあり、問題があるかと思いますが、重要な機能の一つに、不正を防止する事が該当するかと思います。
その一方で、"重加算税を発見するぞ"との強い意気込みにより、本来重加算税の対象とならない場合においても、重加算税と取り扱われそうになることもあるかと思いますので、その場合には、"仮装・隠ぺい"の定義について、しっかりとした議論をすることが必要です。
【第3グループに要注意】
KSKは、大きく分けて第1グループから第3グループまであるそうです。
このうち、第3グループに該当すると、税務調査の選定先になる可能性が、極端に高くなるそうです。
この、第3グループに該当する要件には、"過去において重加算税が課されたことがあるか"というものもあるそうです。
この記録は、なかなか消えないそうなので、ご注意ください。
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来年からは税務調査で当局の対応が変化する?
こんにちは、福田税理士事務所の福田です
私の住む富山市は、昨日、今日と、少しだけ暑さが落ち着いたようですが、今週中ごろからは、気温が上昇しそうですので、皆様お気を付けください
ところで、標題の件ですが、国税通則法の改正に伴い、平成25年1月1日以降においては、税務調査の対応が変化することが予想されます。
【質問検査権の拡大】
現行の法人税法153条には、質問検査権に関する規定が定められています。
この条文を一部抜粋すると、"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる"となります。
一方、改正後の国税通則法74条の2によると、次の通りとなるようです。
"国税庁の当該職員等は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる"とあります。
これを表にしてみました。
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
質問 | 〇 | 〇 |
検査 | 〇 | 〇 |
提示 | × | 〇 |
提出 | × | 〇 |
改正後の法律によると、帳簿などの提出が、法律に規定されることとなるようです。
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