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税理士コラム

少々やっかいな源泉所得税の税務調査

UPDATE : 2013/06/21 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の福田です。


税務調査と一口にいっても、時期や方針によって、調査官の方の対応や調査の内容が変わるので、その時々によって、指摘されることも変わるかと思いますが~


"法人設立3年経過したので、会社の流れを教えてください"というものから、"最近は〇〇で税務の要件を満たしていないことが多いので、〇〇の取引を行っている会社を集中的に調べる"というものもあるようでして~


これらについては、地域別の税務署の方針や、国税庁の方針などもあるようです。


個人的には、"この論点については、しっかりと理論武装したから聞いてくれないかな~"と思っていたら、何も触れられないこともあり、がっかりすることもあり~


先日、ベテランの調査官の方と新人の調査官の方との税務調査がありましたが、その時に、ベテランの調査官の方が、"帳簿に書いてあることに間違いがあることは少ないから、帳簿に載っていないところを探さないと!"という指導をされていました。



ところで、税務調査時に、源泉所得税について指摘されることもあるのではないでしょうか?




【特殊な給与!?】

従業員の方へ支給した給与については、その給与から税金(源泉所得税)を会社又は個人事業主の方が天引きして預からなければなりません。


さらに、この預かった税金は、原則として、支給した月の翌月10日までに納税しなければなりません。



この"給与"ですが、一般的に考えるものよりも、税金の世界での"給与"の定義が広くなっています。


税金の世界での"給与"の定義について、いくつかを抜粋したものが国税庁のタックスアンサーに記載されていますので、こちらをご覧ください⇒国税庁タックスアンサー・特殊な給与


税の仕事をされていない方々にとっては、"いったいなんのこと?"という印象を受けることもあるかと思います。



【特殊な給与と源泉徴収漏れ】

従業員であるAさんに対して、"特殊な給与"に該当することになった金額が30,000円あったとします。


これは、会社側としては給与として意識していなかったものの、税金の計算上給与に該当するものが30,000円あったということになります。


つまり、Aさんの年収について、税金の計算上は、実際の給与支給額より30,000円多いこととなります。


そのため、Aさんの税金について、給与30,000円分だけ税金の支払漏れがあることになります。



【源泉徴収の少々やっかいな問題】

今度は、"Aさんから税金の源泉徴収漏れがあったので、会社又は事業主の方が、この30,000円分の源泉徴収税額を支払ってください"ということになります。


そこで、今度は、会社又は事業主の方が、Aさんに、"源泉徴収の漏れていた分があったので、お金を徴収します"と言わなければなりません。


数年前の、しかも、何カ月に渡り漏れとなっていた源泉徴収税額を預かるというのは、大変言いづらい問題かと思います。


金額的にはそんなに多くないケースもあるかと思いますが、税務以外で、人事の問題での影響もあるかと思いますので、ぜひご注意ください。




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電子記録債権の性質と個別評価の貸倒引当金の"更生手続開始の申立て等に準ずる事由"の改正

UPDATE : 2013/06/18 節税

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


最近は、"でんさい"、つまり、電子記録債権の導入を検討しているとのお話を聞くことも多いのですが~

この、電子記録債権については、基本的には手形と同様に考えることになるようです。


また、勘定科目については、"電子記録債権""電子記録債務"という名称が出てくることになるのではないのかと言われています。

詳しくはこちらをご覧ください



【個別評価の貸倒引当金の"更生手続開始の申立て等に準ずる事由"の改正】


以前は、"手形交換所による取引停止処分"のみでしたが、こちらに、"電子記録債権法に規定する電子債権記録機関(一定の要件を満たすものに限る。)による取引停止処分"というものが追加されました。


詳しくは、でんさいネット国税庁に記載されていますので、ご覧ください。


時代の流れが、手形から電子債権に変化していくのかな~と、感じてみたりしました。



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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その8・相続税がかかるのかどうかがよくわからない場合の判定方法

UPDATE : 2013/06/12 節税

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②

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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。

前回では、"相続税がかからない場合にこそ相続時精算課税制度は有効である"ことについて考えてみました。

今回は、"相続税がかかるかどうかをどのように判定するのか"について、考えてみたいと思います。



【ある一定の金額である"基礎控除額"はどのように算出するのか!?】

基礎控除額は、"5,000万円+1,000万円×法定相続人の数"となります。

例えば、法定相続人が3名の場合には、"5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円"となります。

これらの細かい規定については、国税庁のタックスアンサー・相続税の計算で説明がされていますが、簡単にすると、こんな感じです。



【平成27年1月1日以後の基礎控除額は3,200万円も減少!?】

平成25年度税制改正により、相続税・贈与税の見直しが実施されました。

その中で、相続税の基礎控除の見直しについても織り込まれました。

その結果、改正後においては、法定相続人が3名の場合には、"3,000万円+600万円×3人=4,800万円"となり、改正前の8,000万円と比較して、3,200万円の減少となります。

この改正については、平成27年1月1日以後に取得する相続について適用される予定です。



以上、相続税がかかるかどうかを判定する場合において、重要な判断基準となる"基礎控除額"について考えてみました。


ところで、"相続により取得する財産の合計額"が、この基礎控除額を超えた場合においても、すぐに相続税が発生するわけではなく、様々な特例があります。

次回は、その特例のうち、身近なものについて、いくつか考えていきたいと思います。



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月次試算表の打合せと販売計画の策定の関連性

UPDATE : 2013/06/05 経営

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


弊事務所は、経営革新等支援機関の認定を昨年に取得しましたが、それを機会に、計画・実行・評価・改善のサイクル、いわゆるPDCAサイクルを強く意識して、お客様と打合せをするようにしています。


といっても、なにか特別なことをしているのではなく、こんな感じで、当たり前のことを鉄板のように当たり前にするということを意識しています~




・試算表を迅速・正確に作成する。

・出来上がった試算表の中身を、税理士事務所だけが分かっている状態ではなく、お客様にもご理解して頂く。

・その打合せの中で感じたことなど、質問を矢のようにする。

・お客様から、質問の回答を矢のように頂く。

・その中で、現状の問題点や今後の課題などを抽出し、その議事録を作成する。




特に、議事録を作成して、打合せの内容を時系列に管理しだすと、いろいろな発見があって、楽しいなあ~と感じたりしています。



先日も、これらの打合せの中で、"今後は、どのような商品を、どのような得意先に対して、どれだけの利益率で販売していくのですか?"とか、"では、毎月の売上高はどんな感じですか?""仕入の決済と、在庫期間、売上代金の回収サイトはどんな感じですか?"などと質問していて、気が付いたら販売計画が出来上がっていました。



"そんなん言われんでもわかっとるわい!"との意見もあるかもしれませし、"一人でするよりも意見がまとまってよかった"という意見もあるかもしれませんので、その当たりはどの程度お客様のお役にたてているのかよく分かりませんが~



ただ、試算表を迅速・正確に作成する習慣がないと、これらのことは難しいので、"全ての基礎は迅速・正確に試算表作成する習慣"なのかな~とも感じたりしました。



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決算時にこそ損益トントンラインを掘り下げて考えてみる!?

UPDATE : 2013/05/18 決算 経営

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。

昨年12月から始まった繁忙期も、5月で目途がつき、ホッと一息です。


ところで、決算と言えば、1年間の業績を締めくくり、どのような経営をしてきて、どのような結果になったかということを考える良い機会であるかと思います。


数字が良いときもあれば悪い時もあるかと思いますが~


決算と言えば、税務署や金融機関が大好きなものではありますが、これらの方々へ提出する決算書は、とても綺麗に出来上がっていますので、外部の方への報告用ということであれば、美しく素晴らしいですが~


やはり、内部で経営に生かそうとすると、元データだな~と感じたりしております。


最近では、会計ソフトからエクセルにデータを吐き出すこともできますし。


さらには、エクセルデータとにらめっこしてみると、いろいろ感じることがあるような気がします。



【例えば】

例を挙げると、こんな感じではないでしょうか?

・この設備投資はどうだったかな~、採算性をもう少し考えて見ようかな~

・この費用は売上と直接関係があるな~、でも、これは売上とは直接関係ないな~

・この費用は削れそうだけど、これは削ったら事業全体のバランスが崩れるな~

・来年はどれだけ数字が必要かな~

・一時間当たりの固定費ってどれだけだったっけ?



ところで、費用には勘定科目という名前がついていますが、"わかりづらいな~"と感じるかたもいらっしゃるかと思います。


その時は、総勘定元帳の中身をみればわかりますよ~


その他、ソフトの設定により、戦略的に会計データを使いやすくする方法もありますし。


エクセルなので、データコピーや行・列の切り取り・挿入も自由ですので、どうぞご自由にお使いください。


というわけで、お客様の想いをしっかりと理解して、経営にお役にたてるような決算打合せの提案を、今日も心がけたいと思います。



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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その7・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度②

UPDATE : 2013/05/13 節税

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①

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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


今回は、前回に引き続き、相続時精算課税制度の節税以外のメリットについて検討していきたいと思います。



【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときに力を発揮!?】

相続時精算課税制度は、相続税がかからないときにこそ、力を発揮します。


"長男や次男に、早めに財産を贈与したいが、贈与税がとてもかかると聞いたので、相続まで待たないといけないのだが、困ったな~、相続税はかからないんだけど~"というような方にとっては、とても便利な制度になります。


遺留分の減殺請求の問題が生じたとしても、贈与の事実が覆ることはないので、"この財産は長男に、あの財産は次男が持っておいたほうがよいな~"という場合にも、有効です。


国税庁のHPにも詳しく記載されていますので、もしよろしければご覧ください。



そうすると、今度は、"相続税がかからない場合には、相続時精算課税のメリットが多いのはわかったが、相続税がかかるかどうかが良く分かんないんだけど~"との疑問がわいてくるかと思います。


そこで、今度は相続税がかかるかどうかについて、検討してみたいと思います。



【相続税がかかるかどうかの判断はどのようにするのか!?】

相続税がかかるかどうかを判断するには、まず"相続により取得する財産がいくらぐらいあるのか"を判断する必要があります。


一方、"相続により取得する財産の全て"に対して相続税がすぐにかかるのではありません。


"相続により取得する財産の合計額"が、ある一定の金額を超えない限りは、相続税はかかりません。


また、ある一定の金額を超えた場合であっても、"相続により取得する財産の合計額"の全額に対して相続税がかかるのではありません。



"相続により取得する財産の合計額"から"ある一定の金額"を引いた金額に対して、相続税がかかります。


この、ある一定の金額のことを、"基礎控除額"といいます。


次回は、この基礎控除額について、検討して見たいと思います。

参考:国税庁タックスアンサー・相続税の計算



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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その6・節税以外のメリットが多い相続時精算課税制度①

UPDATE : 2013/05/07 節税

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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。

前回は、相続時精算課税制度が相続税対策になるケースについて、書いてみました。


一方、相続時精算課税制度は、"節税以外のメリット"が多いと言われています。


今回は、この相続時精算課税制度の"節税以外のメリット"について、考えていきたいと思います。



【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその1・相続放棄をした場合との関連性】

相続時精算課税により、贈与を実施したとします。

そして、その後相続が発生したとします。

相続発生により、引継ぐ財産を把握していたところ・・・

"財産<借金"、つまり、"財産より借金の方が多い"ということが明らかになりました。

そこで、相続放棄をすることにしました。



この場合において、生前贈与により取得していた財産は、相続放棄以前に贈与により取得しているものとなるので、相続放棄をしたとしても、原則として贈与については影響を受けません。



【ただし、生前贈与に影響を与える可能性も】

例えば、すでに多額の借金があったとします。

困ったので、相続放棄することになったとします。

このまま相続放棄すると、全ての財産を放棄せざるを得ないが、それは困るため、相続時精算課税を使えば良い!ということで、生前贈与を実施したとします。

そして、生前贈与により財産を移転した後に、多額の借金などを相続放棄することにしました。



この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"と判断されて、問題になる可能性があります。



一方、贈与をしたときには資産が十分にあったものの、その後の事情により借金などが増えて、相続放棄をせざるを得ない状況になったとします。

この場合には、"多額の借金から逃れるために、意図的に財産を生前贈与した"という意図はないので、問題なく相続放棄が可能となります。

相続放棄と相続時精算課税との関係を考える上では、このような観点も重要です。



【相続時精算課税制度の節税以外のメリットその2・相続税がかからないときにこそ力を発揮!?】

次回は、これについて検討していきたいと思います。

 



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帳簿の作成は税理士事務所に依頼すべきか?それとも自分で作成すべきか?

UPDATE : 2013/04/24 経営

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。

税金の申告や金融機関から融資を受けるためにも、事業が儲かっているのかどうかを把握するためにも、帳簿が重要なのは皆様ご存じかと思いますが~

大事なのはわかっているけど、面倒だな~と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?



先日も、帳簿の作成のことが全くわからず、とにかく全てお願いしたいというお客様がいらっしゃいました。


資料を預かって、帳簿を作成して、業績を説明するためにお客様と打合せをしていたのですが~

なかなか私の説明を理解して頂けていないようでした。

私の説明が下手なのは棚上げしまして~

おそらく、帳簿の作成をご自身で全くしていないからだと思い、基本的な帳簿の作成をして頂くことにしました。


具体的には、次のような感じです。

・現金出納帳をしっかりと作成する。

・在庫表は毎月作成する等



そしたら、"お金の流れがようやくわかってきた"という回答を頂きました。


損益計算書から利益の状況を把握して頂くとともに、貸借対照表から利益とキャッシュの流れを把握して頂き、すっきりされたようです。


"税理士事務所に帳簿の作成を依頼すべき"か、"ご自身で帳簿を作成すべき"かについては、様々なご意見がありますが、事業の特性や、会社の規模によって、変わるのではないのかな~と感じました。


ただ、税理士事務所側としては、帳簿の作成をしながら、"このままではお金の流れがわかりづらくなるな~"とか、"経営者の方が試算表の説明に納得されていないな~"と感じたら、少しづつ手を打って、経営者自身にとって経営に本当に役に立つ会計帳簿にするために、様々な助言をすることが重要なのかな~と感じました。



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贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その5・相続時精算課税と節税

UPDATE : 2013/04/16 節税

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる・その1はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その2・暦年課税のしくみはこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その3・暦年課税と節税はこちら

贈与した場合の税金についてかんたんに考えてみる その4・相続時精算課税のしくみはこちら

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富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。


前回は、相続時精算課税制度のしくみについて書いてみました。

今回は、贈与した場合の税金の2種類の計算方法のうち、相続時精算課税の活用事例について考えてみたいと思います。



【相続時精算課税のメリットその1・財産の価格の上昇時に有利】
財産の価値が1,000,000円のものを贈与したとします。
この財産が、相続発生時には、5,000,000円の価値になっていたとします。

この場合には、相続税の計算をする場合において、この財産の評価額は、相続時の価値である"5,000,000円"ではなく贈与時の価値である"1,000,000円"として、相続税が計算されます。

つまり、相続税の計算をする場合においては、生前贈与しなかった場合と比較して、"贈与時と相続時の差額の4,000,000円"が有利になります。

ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・値上がりすることを前提とすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される



【相続時精算課税のメリットその2・高収益の賃貸不動産物件に有利】
賃貸不動産を所有している場合には、家賃収入が発生します。
家賃収入から、諸経費や税金を差し引いて、年間500万円が残るとします。
このお金を10年間全く使わなかった場合には、5,000万円のお金が残ります。
5,000万円のお金が残った時点で、相続が発生した場合には、5,000万円に対して、相続税が発生します。


一方、この賃貸不動産を10年前に贈与していたとします。
その場合には、相続が発生した場合においても、5,000万円は、被相続人ではなく、既に相続人の手許にあるため、相続税が課税されないことになります。

ただし、次の観点からリスクを考えることが重要です。
・相続人に対して、お金の教育をしておくこと
・もらった財産が値下がりすること
・もらった財産が、もらった人の故意過失によらないで滅失等した場合においても、相続財産に加算される




以上、相続税対策の観点から、相続時精算課税のメリットについて考えてみました。
メリットもありますが、リスクも大きいと考えられます。
一方、相続時精算課税については、税対策以外の側面からのメリットが多いと言われています。
次回はそれについて考えてみたいと思います。



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補助金の情報とFacebookの活用

UPDATE : 2013/04/06 経営

富山県富山市の福田税理士事務所の税理士の福田です。

経営革新等支援機関の認定を平成24年11月に取得して、約5カ月経過しました。

当時は、"中小企業を支援するという目的ははっきりしているが、どのような制度になるかはわからないな~"と感じていました。

まだよくわからない部分もあるのですが、最近、次のようなことを感じます。

・経済産業省もよくわかっていないのでは?

・補助金の情報をとにかく拡散してほしいのでは?


経済産業省からは、"何とかしたいが、どうすればいいんだろう~"と、模索している感じが伝わってきます。

ところで、先日、経済産業省から補助金の情報に関するメールが流れて来ました。

補助金の情報拡散をして欲しいというのは、以前から聞いていましたが、どのようにすれば良いのかな~と考えていたのですが~


もしかして、SNSが最適なのかな~と感じました。

そこで、これから、補助金に関する情報を福田税理士事務所のFacebookページで発信していきたいと思います。

すでに、いくつか発信してみましたので、よろしければご覧ください。

でも、よくよく考えると、経済産業省が補助金に関するFacebookページを発信するのが一番良いのでは?と思ったのですが・・・



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